介護士募集の求人情報には手当の内容が書いてあります。しかし、手当の種類が多く、よくわからないという方もいるでしょう。
そこで今回は、介護業界によくある手当の種類について詳しく解説します。
夜勤手当
夜勤手当は介護施設やグループホーム、小規模多機能型居宅介護など、夜間業務がある職場で
1回の夜勤を行うごとに支払われる手当です。
職場によって2交替・3交替の違いや、勤務時間の違いもあるので、夜勤手当は施設によって異なります。
特別養護老人ホームなどの介護施設では、1夜勤5,000円程度の金額が一般的です。
残業手当
残業手当は、会社の就業規則や雇用契約で定められた
所定労働時間数を超過して勤務した場合に、会社が支払わなければいけない手当です。時間外手当、超過勤務手当、残務手当などの言い方をする場合もあります。
介護業界では記録やミーティング、研修、緊急時対応などで残業が発生するケースがあります。
労働基準法では、時間外労働は割増賃金になり、1時間あたりの賃金の1.25倍以上を残業手当として支払うことになっています。
通勤手当
通勤手当は、自宅から職場までの電車・バスなどの公共交通機関での
移動にかかる交通費を支給するというものです。
自家用車通勤の場合にはガソリン代が支給されることもあります。
しかし、労働基準法上では通勤手当についての規定はありません。企業が通勤手当を払わないことがあっても違法ではないため、事前に確認しておく必要があるでしょう。
なかには通勤手当に上限の金額が設定されている企業もあります。
休日手当・年末年始手当
休日に出勤した従業員に、割増賃金を支払うのが
休日手当です。
就業規則に定めた休日に勤務する「休日出勤」を行った場合に、その勤務時間数に対して、1時間あたりの賃金を1.35倍した金額が休日手当となります。
年末年始も法定休日として扱われる場合は、休日手当1.35倍の割増賃金となりますが、事業所が独自に年末年始手当としてそれ以上の割増賃金を設定している場合もあります。
資格手当
業務に必要な資格を保有していることが
資格手当です。
労働基準法上の規定はありませんが、従業員のキャリアアップや、介護報酬上の加算算定を目的に資格取得を推奨し、資格手当を支給している事業所が多いです。
国家資格である介護福祉士は1か月1万円程度、介護支援専門員(ケアマネジャー)で1.5万円程度の手当を支給する事業所が多くなっています。
処遇改善手当
処遇改善手当は介護業界独自の手当です。
介護人材のキャリア支援や資格取得等の一定の要件を満たした事業所には、
介護職員処遇改善加算や
介護職員等特定処遇改善加算という介護報酬の上乗せを受けることができます。この
上乗せ分は介護職員に支給することが定められており、手当として支給している事業所が多くなっています。
取得する加算の種類によって支給額は異なります。
また、処遇改善加算分を基本給のベースアップとして支給している事業所もあります。
役職手当
役職手当は職場内の
一定の役職を受けている従業員に対して支給される手当です。
一般的には主任以上の役職に支給されることが多く、係長・課長・部長と役職が上がるごとに手当の額も大きくなります。
役割と責任の重さに応じて支給される手当であり、金額は企業によって異なります。管理職以上になると役職手当が支給される代わりに残業代が発生しない場合もあります。
勤続手当
勤続手当は
会社に継続して勤務している年数に応じて支給される手当です。永年勤続手当とも呼ばれます。
勤続5年・10年といった節目に永年勤続表彰とあわせて支給されることもあります。
金額で支給するのではなく、永年勤続表彰として記念品やカタログギフトなどをプレゼントしたり、リフレッシュ休暇を付与したりなど、その形は企業によって様々です。
能力手当
能力手当や
職能手当、
職能給と呼ばれる手当です。
従業員個人が専門的な技術を持っている・高い能力や習熟度を有しているなど、
会社への貢献度の高さに対する評価として支給される手当です。
能力次第でより高い給与を得ることができるため、従業員のモチベーションにつながります。ただ、明確な評価制度がなければ従業員の間で不公平感が生まれるデメリットもあります。
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