介護福祉士の昇給を国がバックアップ!一体どんな仕組み?
介護職員については、かねてより離職率が高く人材確保も困難な状況にあり、その要因の一つとして介護職員の賃金が低い等の処遇面における問題がありました。
そこで、2009(平成21)年10月より
「介護職員処遇改善交付金制度」が創設され、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して助成金が交付されることになりました。
その後、交付金による賃金改善の効果を継続する観点から2012(平成24)年度より
「介護職員処遇改善加算」として介護報酬に組み込まれることになりました。
「介護職員処遇改善加算」は、2015(平成27)年度に介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層促進していくため拡充され、2017(平成29)年度には介護事業所による昇給と結びついたキャリアアップの仕組みの構築の整備を目的に更に拡充され、2019(令和1)年10月には職員の確保・定着につなげていくための新たな制度も開始されました。
特に2019(令和1)年10月の改定においては、介護福祉士などの資格を有する職員へ重点がおかれ、処遇改善加算のほかに
「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され専門的技術と経験を有する職員への更なる処遇改善が行われることになりました。
介護福祉士の賃金に還元!「処遇改善加算」
この処遇改善加算の基本的な考え方は
「直接的な賃金の改善」です。
そのため、賃金の改善は基本給や諸手当、賞与などのうちから対象となる賃金項目を特定する必要があります。
賃金の改善自体は各介護事業所で独自に制度設計し実施することとなるので、例えば、通常の賞与の月以外に一時金を支給すること(処遇改善一時金)や新たな手当の創設(特別業務手当や処遇改善手当)で対応するなど処遇改善の方法は各介護事業所によって異なります。
ただし、国としては安定的な処遇改善が重要であるという認識から基本給による賃金改善が望ましいとされています。
また、毎年度、介護事業所は所轄庁へ処遇改善計画書と実績報告書の提出をしなければなりません。
賃金改善計画が計画通りに実施されたかどうか、介護職員処遇改善加算の報酬を上回る配分を職員に対し行ったかなどが、所轄庁によってチェックされています。
年々上昇!介護福祉士の給与の推移
介護職員処遇改善加算などの取り組みにより、介護業界では目に見える形での賃金の改善が行われ、介護福祉士をはじめとした介護職員の給与は、この処遇改善の制度の拡充や効果により年々上がっています。
【介護福祉士の給与推移】
2015年:294,550円
2016年:302,550円
2017年:307,100円
2018年:313,920円
(参考:厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査」より)
調査年及びその前年ともに在籍している者の平均給与額を比較することとしているため、調査年度によって対象年月の給与額が異なりますが、毎年増額していることが確認できます。
なお、介護福祉士に関しては2019年度の「介護職員等特定処遇改善加算」の創設により、更なる給与の上乗せも期待できます。
まとめ
介護士の給料改善の制度「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」によって、介護士の年収は年々上がっています。
「処遇改善加算」は、職員にきちんと配分されているか国がチェックしているもの。
あなたの事業所に支給されている「処遇改善加算」は、給料のどの項目に支払われているか、一度チェックしてみましょう。
介護福祉士のキャリアアップや給料アップの制度は、まだまだこれからも拡大されていく予定。今後の制度改正に期待が高まりますね!
◇合わせて読みたい◇