福祉の世界で熱く活躍する人をインタビューする「情熱かいごびと」。
自治体のホームレス相談員を経て、生活困窮者の支援団体であるNPO法人ほっとポットの代表理事に就任した宮澤 進さん。第3回目の今回は、保護司としての一面を紹介します。
ホームレス支援活動が、罪を犯した方の更生保護をするという保護司の活動へと、そうつながっていったのか。その意味を聞いてみました。
○●○ プロフィール ○●○
宮澤 進 ( みやざわ すすむ ) さん
独立型社会福祉士事務所 NPO法人ほっとポット代表理事。1982年東京都生まれ。立正大学社会福祉学部卒後、2004年さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課ホームレス相談員に。
2007年NPO法人ほっとポット入職、生活困窮者の支援に邁進する。11年、同法人代表理事に就任。
2012年、29歳で法務大臣より保護司を委嘱される。当事者支援を通し、司法と福祉を繋ぐ活動に携わる。2012年法務省矯正研修所高等科講師を務める。同年、公益社団法人日本社会福祉士会独立型社会福祉士名簿に登録。公益社団法人埼玉県社会福祉士会会員。
NPO法人ほっとポット ホームページ
*掲載内容は取材時(2014年)の情報となります。
貧困問題の解決を目指す支援活動が、保護司へとつながっていった
――宮澤さんが保護司になったきっかけは何ですか?
2007年にNPO法人ほっとポットへ入職し、生活困窮状態にある方の生活相談をお受けしていました。宿所の提供や福祉事務所への同行支援を通じ5年ほど経過したとき、「保護司」へのお誘いを保護観察官からいただきました。
29歳の時です。20代の保護司というのは、私も聞いたことがなかったので、大変ビックリしました。
保護司とは、保護司法に基づいて法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員です。
保護観察所に配置された保護観察官と協力し、犯罪や非行をした方の生活上の助言や就労の援助、釈放後の住まいの調査や就職の確保、再犯の予防活動などの活動を担います。
私の場合は、更生に必要となった場合、福祉制度へつなぐことも行っています。まさに「司法から福祉へつなぐ支援」です。
ホームレス状態の方の多くは、これまでの人生において過酷な労働環境に耐え働き、生活を維持していました。しかしやがて年を重ね、健康上の理由で働くのも難しくなります。私が相談をお受けした方も、そういった経緯で家計も安定せず、最後は家賃や電気ガスなどのライフラインも止まり、やむなく路上生活に至った方が多かったです。
釈放されたその日には支援の手を差し伸べる。
生活が苦しくなっても、たとえばどこに相談に行けば親身に話を聞いて解決に向け取り組んでくれる専門家がいるのか。生活保護申請時に役所から追い返されたとき、再び福祉事務所へ1人で行く気にもなれなくなったとき、どうすればよいか。
状況が刻々と悪化していく中、適切に相談にのってくれる存在は、私達のまわりになかなかいないのではないでしょうか。そういった生活危機の最後に待ち受けるのが「犯罪」です。
「貧困問題の最果て」に「犯罪」があると言ってもいいと思います。
何日もご飯を食べておらず、空腹でおにぎり1つを盗んでしまった。そういう方は大変多い。問題が深刻なのは、たとえ刑務所で受刑し罪を償ったとしても、社会に戻ればまた、「貧困」が目の前に迫っているのです。「刑務所から出てきた」という経緯ゆえ、さらに厳しい生活困窮状態に晒されます。一般のアパートを借りることや、就職することも困難を極めるでしょう。
そうした方々に、具体的な生存権保障を通じて、貧困問題の解決を図るほっとポットは、最大30日入所が可能な「緊急一時シェルター」を運営しています。対象は、貧困を主な背景として罪を犯した方です。開設してからは弁護士や保護観察所、刑務所、検察庁等から、総計400件以上の支援依頼が寄せられています。
罪を犯してしまった方へも、そうでない方へも、適切に堅実に生活保護などの福祉制度へつなぐ支援に、地道に取り組んできました。私達ほっとポットが、毎日のように寄せられる支援依頼に対応するため、警察署や刑務所へ足を運んでいる。そんな活動を、司法関係の方が見てくださっていたのかもしれません。
――保護司は保護観察対象となる人のもとを訪ねるほか、保護司の家や拠点などで面接相談・指導・助言をする深みのある仕事です。それに加え、宮澤さんの場合は社会福祉士として生活困窮者支援も提供するわけですから、肩にはズシンと命や人生を支える、そんな重みがのしかかりますね。
罪を犯した方へは、ホームレス支援団体も、なかなか支援の手を伸ばせない事情があるようです。犯罪と貧困という、ふたつの巨大な魔物を両方いっぺんに相手とするようなものです。支援に携わっている現場の方々は、そのむずかしさが、個別のケースを通じて心底分かっているのでしょう。しかし、NPO法人ほっとポットは独立型社会福祉士事務所です。社会福祉士として、取り組んでみよう、やってみようという気になりました。
しっかりと、そして適切に福祉の制度へつなげる決心で活動を始め、現在に至ります。
当事者同士の情報交換を通し、ほっとポットの支援の手が伸びていく
ほっとポットのパンフレットから。「生きる」「護る」「保つ」「活きる」生活困窮者支援において4つの大切なキーワード
――今では、司法と福祉をつなぐエキスパートですね。
おひとりおひとりに精一杯関わっていくと、
刑務所の中で、「ほっとポットには相談できる。話を聞いてくれた」という話が広がっていることを、釈放された方から教えていただきました。
信頼できる支援者であるかどうかは、福祉事務所から教えてもらうものではなく、業界関係者が決めるものでもなく、当事者が判断をするものです。だからこそ「ほっとポットなら、なんとかしてくれる」という情報が伝わっているのでしょう。貧困を主な背景として罪を犯した多くの方が、ほっとポットに相談に飛び込んできています。
しかし、この状況には懸念があります。公的扶助の機能を担っている福祉事務所自身によって、福祉制度の情報がいつまでたっても貧困状態に置かれた方へ届いていないことの証左だからです。
ほっとポットへ相談にお越しになった方の多くが、本来とっくに生活保護の受給も可能な方です。しかし「窓口もわかりません」「どうやったら手続きができるんですか?」とおっしゃいます。中には「生活保護の申請は難しい。役所から追い返された。でもほっとポットの社会福祉士が同行してくれれば受給できると聞いた」というお話をされる方もいらっしゃいました。
けれど、事実はまったくそうではありません。「ほっとポットの社会福祉士が同行したから生活保護の受給ができた」ではないんです。相談者ご本人の場合、そもそも生活保護の対象になるんです、とお伝えしています。
煩雑な制度の説明を福祉事務所が行う中で、残念ながら福祉制度の対象外であるかのような印象を当事者の方へ与えています。これに福祉事務所職員の厳しい口調や態度が加われば、当事者が制度利用や申請手続をあきらめてしまうのも、当然です。
――それにしても、29歳で保護司になる方は珍しいですね。
そうですね、60代後半の方が多いようです。しかし、これから私のような20代で保護司になる方が全国で増えてきてほしいと思っています。保護司に20代、30代の若い保護司が増える事は、より活動を精力的に行える人材が増える事にもつながっていくのではないでしょうか。
一方、生活に困窮している方は、60代、70代の方が多いです。自分のような若輩者が適任なのか、不足している点が多いのではないか、自問自答をしています。ただ当事者からは、
「孫のような年代のあなただから話せることがある」というふうに言われたことがありました。若いということが、保護司活動にプラスに働く面もあるんですね。
保護司であり社会福祉士でもある私が、それぞれの専門性を発揮しながら、よりよい生活困窮者支援ができれば、と思っています。
まずは生存権が保障されること
――生活困窮者や罪を犯して釈放された方々を確実に福祉につなぐ、となると生活保護の申請をサポートする、というのが大きな業務になりますね。
社会保障費がどんどんふくらんでいく中、生活保護の対象者をどんどん増やしていいのか、という議論もなされます。宮澤さんはその点をどう考えていますか?
日本国憲法の第25条には「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と書かれ、生存権保障が規定されています。
健康で文化的な最低生活を営む権利。あなたも、私もこの権利を有しています。そして生活に困窮している方も、やむにやまれず罪を犯し、刑務所で服役している方もです。そして1人1人、大切な「命」があります。
貧困に陥った原因は問わず、その「命」を保障し、護っていく。いかなる理由があろうと「財政事情」で「人が生存する権利」を国が抑制するようなことがあれば、残念ながらその国は先進国として、失格です。
私は社会福祉士として現場で支援活動を担い続けます。ぜひ国も、本気で貧困問題の根絶に向け、取り組んでいただきたいですね。
次回は、社会福祉士として独立によって得られたこと、今後の展望などを語っていただきます。