2024年11月に道路交通法が改定され、自転車運転中のスマートフォンの使用に対する罰則が強化されました。
訪問ヘルパーやケアマネジャーなど、業務に自転車を利用している方も多いですよね。
「ながらスマホ」で罰則を受ける基準は?どんな運転が危険なの?など、自転車移動で気を付けたいポイントを解説します!
道路交通法の改定で、2024年11月から「自転車を運転中にスマホの画面を注視すること」「自転車運転中にスマホで通話すること」の罰則が強化され、「お酒を飲んで自転車を運転すること」「自転車を運転する人にお酒を飲ませること」に罰則が科されることになりました。
自転車を運転しながらスマホ画面を見る、いわゆる「ながらスマホ」をすると、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
自転車運転中には、スマホを手に持って見ることも、スマホホルダーに取り付けたスマホの画面を見ることもNGです。
『ながらスマホは●秒以上で罰則』など具体的な基準は明示されていませんが、運転中にスマホ画面を2秒以上見ると事故の危険性が高くなると言われています。
地図を見る・メールを確認するなどスマホの操作は、必ず自転車を止めてから行うようにしましょう。
自転車を運転しながらスマホで通話することにも、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されることになりました。
車と同じようにハンズフリーで通話すればよいのでは?と思った方は要注意。
自転車運転中にイヤホンをしていると5万円以下の罰金が科されることになっています。
スマホを持って通話すると片手運転になってしまいますし(そもそも片手運転も禁止です)、イヤホンで通話すると周囲の音が聞こえない状態での運転になってしまい危険です。
スマホで通話するときには、必ず自転車を止めてから通話するようにしましょう。
車だけでなく、自転車もお酒を飲んで運転してはいけません。
自転車についても、車の運転と同様に血液1ml中にアルコール0.3mgまたは呼気1リットル中にアルコール0.15mgが含まれる「酒気帯び運転」で3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
お酒を飲んだ本人が自転車を運転することはもちろん、自転車を運転する人にお酒を飲ませること・お酒を飲んだ人に自転車を運転させることも禁止されており罰則の対象となるので注意しましょう。
アルコールを飲んだあとは、自覚がなくても正常な判断ができないものです。
自転車も「飲んだら乗るな・乗るなら飲むな」を徹底しましょう。
参考:警視庁「自転車に関する道路交通法の改正について」
「道路交通法」全文
手軽に乗れて便利な自転車ですが、一歩間違うと大きな事故につながる危険があります。
自転車利用の基本的なルールとして警視庁が定めている「自転車安全利用五則」を確認して、安全で快適に自転車を利用しましょう!
「自転車安全利用五則」
・自転車は車道が原則・左側を通行
自転車で通行するときは、自動車と同じく車道を走ることが原則です。
自転車交通可の標識がある道路を通行するときや、工事などでやむを得ず歩道を通行するときには、必ず歩行者優先で通行しましょう。
・交差点では信号と一時停止を守って安全確認
道路交通の基本的なルールとして、信号機の指示には必ず従います。
自転車では車道を走りますが、「歩行者・自転車専用」と書かれている信号機がある場合は歩行者用信号に合わせて通行・停止しましょう。
・夜間はライトを点灯
暗くなってきたら必ずライトを付けましょう。
後ろから見たときに安全を確保できるように、反射板もしくはテールライトを取り付けることも義務付けられています。
・飲酒運転は禁止
自転車を運転するときは、アルコールを飲むことは厳禁です。
本人に自覚がなくても正常な判断ができないため、酒気帯び状態でも自転車を運転することは止めましょう。
・ヘルメットを着用
意外と忘れがちですが、安全に自転車を運転するためにヘルメットを着用することも忘れないようにしましょう。
参考:警視庁「自転車安全利用五則」
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