介護休業制度について、みなさんはどれぐらいご存じでしょうか。
1991年に法律で定められた下の表のような制度です(2009年に一部改正)。しかし、分割して取得できないなど使いにくさもあってか、2012年の取得率はわずか3.2%でした。一方で、介護を理由に仕事を辞める人は増えています。
少子化でこれから労働人口は減っていきますから、企業としても介護目的で辞める人はできるだけ少なくしたいところ。そこで、今、厚生労働省が招集した有識者による会議で、介護休業を分割で取得できるようにするなど、使いやすくするための検討が行われています(*1)。
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厚生労働省「 仕事と家庭の両立支援について」育児・介護休業法の概要 を加工して作成
ケアマネジャーが介護休業取得促進に一役買うことに
この会議の中では、仕事と家庭の両立支援のため、ケアマネジャーの力を借りてはどうかという意見が出ています。在宅介護では、両立に悩んだ家族からケアマネジャーが相談を受けることが多いからです。
そこで、ケアマネジャーの実務研修カリキュラムにある「家族に対する支援」「法令等の理解」などの項目の中で、育児・介護休業法について学ぶ時間を確保。制度を理解してもらった上で、ケアマネジャーに次のような役割を担ってもらえないか考えているようです。
●家族に対して、どのようなタイミングで介護休業を取得するかアドバイスを行う
●企業内で、介護と仕事との両立についての研修の講師を務める
●企業内で、介護についての相談の窓口となる
この会議では、現職ケアマネジャーから、介護休業制度を利用した人、しなかった人についての具体的な事例提供もありました(*2)。
▼介護休業を取得したケース
<介護休業を3週間程度取得した40代男性>
母親の入院中からケアマネジャーが関わり、医師やリハビリ職とも連携しながら在宅でのケアプランを立案。会社の理解もあり、母親の退院後、介護休業を取得。3週間程度、家で母親と過ごし、介護サービスを利用した生活状況を確認した。仕事に復帰しても大丈夫であると思えたことから、介護休業を終了。3年たった今も、在宅介護をしながら通常勤務を続けている、とのこと。
▼介護休業を取得しなかったケース
<子育てをしながら配偶者の介護をしている50代女性>
介護中であることは会社に伝えてあるが、遅刻や早退、急な休暇はとりたくない。子どもも自分もこれからも生きていかなくてはならないため、会社で不利な立場になりたくない、とのこと。
<母親を介護する独身の30代男性>
賃貸住宅に住んでおり、家賃や生活費を稼がなければならない。働かないと生活できないため、介護休業を取得するという発想自体がなかった、とのこと。
介護と仕事の両立は他人事ではないはず
有識者会議ではケアマネジャーから、家族からどのような相談を受けたかも紹介されました。
<ケアマネジャーが就労している家族から相談されたこと>
■制度に関すること
・介護休業をとるタイミングがわからない
※ケアマネジャー自身に知識がなく、適切に対応できない場合が多い
■仕事に起因すること
・急きょ仕事が入ったため、帰宅してデイサービスの迎え入れをすることができない
・泊りを伴う出張に行かなければならないので、急遽、ショートステイを予約してほしい
・急きょ転勤を命じられることにより、遠距離通勤になった。従来の生活が維持できなくなることから、その対応に関する相談
■要介護高齢者に関すること
・要介護高齢者がデイサービス(ショートステイ)等を利用しているときに、体調を崩したので、利用を中止し、急きょ自宅まで送るといわれたとき家族では対応できない。
・仕事が休みの日は一日中、介護しなければならないと思うと気がやすまらない。
・親が徘徊し、いなくなったと仕事中に連絡をもらってもどうにもできない。
・親が徘徊し、見つかったため引き取りに来てほしいと言われても行けない。
前述の介護休業を取得できた男性の例を見ると、会社の理解があった上に、コーディネート力のあるケアマネジャーの尽力も大きかったのではと感じます。一方、この相談内容を見ると、ケアマネジャーだけで対応できることばかりではなさそう。例えば、ショートステイ利用者が体調を崩したとき。自宅まで送るといわれても、働いている家族がすぐに自宅で出迎えるのは難しいはずです。
ケアマネジャーは起こりうることを予測し、ショートステイ事業所と利用契約の時点で急病の場合の対応について、家族と検討しておいたらどうでしょう。事業所も家族も、慌てずに対処できるかもしれません。
仕事と介護の両立は、介護職自身にとっても、今後、課題となっていくかもしれません。利用者を助けるつもりで両立しやすい仕組みを考えていくことは、いずれは、自分自身が働きやすくなる仕組みとなっていくのかも。どうすれば少しでも介護で仕事を辞める人を減らせるのか、他人事と思わず考えていきたいですね。
<文:宮下公美子>
*1 介護休業:分割取得で法改正へ 厚労省(毎日新聞 2015年7月30日)
*2 厚生労働省ホームページ内 「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会『介護現場の実態と課題』~ケアマネジャーの立場から~」(東京海上日動ベターライフサービス㈱ シニアケアマネジャー 博士〈医療福祉学〉 石山麗子)より
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