ダブルワークの年末調整はどこに出す?
そろそろ年末調整の時期になりました。
年末調整とは、その年の1月から12月までに支払われた給与のうち、
所得税として差し引かれた分を清算する手続きのことを言います。
介護業界では、掛け持ち勤務やダブルワークをしている人も多く、年末調整をどうやったらいいのか?と疑問を持つこともあるのではないでしょうか。
そこで、2つ以上の仕事先を持つ介護士のための年末調整についてレクチャーします。
年末調整は何のため?
企業から給与を得ている場合、毎月の給料からは、あらかじめ
一定金額の所得税が差し引かれています。これを
「源泉徴収」といい、私たちは毎月、給料から少しずつ所得税を納めているのです。
源泉徴収は、月の給与の金額から単純に計算されていますが、税金にはさまざまな
「控除」つまり「一定金額の減額」があります。
毎月「源泉徴収」で支払っていた税金の金額と、「控除」を行って本来支払うべき税金の金額の
差額を調整するのが「年末調整」です。
源泉徴収の税金は、払い過ぎてる?!
「控除」とは、ある金額から一定の金額を差し引くこと。
たとえば生命保険を支払っていたり、ひとり親など場合は、一定の控除金額が明示されていて、その分を差し引いて、12月に税金の額を計算し直すのです。
年末調整では、控除の対象になる内容を提出すれば、お金が戻ってくることが多いですから、忘れずにぜひやりましょう。
特に、はじめて年末調整をする人、今年新たに控除されるべきものが増えたという人は、きちんと書類などを用意して、会社に提出することが大切。わからないことがあれば、会社の経理担当に聞きましょう。
控除の申請に必要なものは?
年末調整に必要な用紙はダウンロードも可
年末調整に関係のある控除の申告書は以下のとおりです。
会社の規定の書類が配布される人は、配布された書類に記載します。
特に書類にきまりがない場合は、国税庁のホームページから申請書類をダウンロードして使うこともできます。
●年末調整に必要な書類
・扶養控除等申告書
・基礎控除申告書
・配偶者控除等申告書
・所得金額調整控除申告書
・保険料控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書
結婚した、離婚した、子どもが生まれた、子どもが成人してお金を稼ぐようになった、住宅を取得するために借金をしたなど、今年新たに生じた場合は、控除に変化がある場合が多いので、必ず申請しましょう。
また、生命保険や地震保険などに加入している場合は、毎年、年間支払い額を申請します。
保険会社から控除のために使う証明書のハガキが来るので、それを保管しておき、申告書とともに提出します。
なお、令和2年は年末調整の改正が行われ、調整の計算も昨年とは違う部分が多くあります。
昨年度も年末調整したし、給料もそう変わらないのに、年末調整の金額が違う、ということもあり得ますので注意しましょう。
ダブルワーク・掛け持ち勤務での年末調整はどこに出せばいい?
ダブルワークの年末調整は「1か所のみ」!
2つ以上の事業所でダブルワーク・掛け持ちをしていると、それぞれの事業所から年末調整の用紙をもらうかもしれません。
でも、年末調整は
勤務先1か所のみで行います。
ダブルワーク・掛け持ち勤務をしている人は、
給与が多い方の勤務先で年末調整の書類を提出しましょう。
パート・アルバイトでも年末調整って必要?
年末調整の対象者は、会社から給与を得ている人です。
アルバイトやパートや派遣でも、定期的に通い、「給与」として賃金を支給されていれば、年末調整ができます。
ただし、単発の賃金で働いている場合や業務委託で個人事業主として働いている場合は、年末調整ができません。
あくまで給与所得のあるところで年末調整をします。
(参考)年末調整の対象者(国税庁より)
(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人
・死亡により退職した人
・著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
・12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
・いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
(4)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)
ただし、給与の収入金額が2000万円を超える人や、国内の非居住者、年度の途中で退職した人で上記の(3)に当てはまらない人、そして継続して同一の雇用主に雇用されない人などは年末調整の対象者ではない、と示しています。
年末調整を出さない方の勤務先の給料分は、そのままで平気?
副業分の控除は戻ってこないの…?
ダブルワーク・掛け持ち勤務の場合、1か所のみで年末調整をします。それでは、年末調整をしなかった事業所での給料や源泉徴収は、そのままにして大丈夫なのでしょうか?
年末調整をする会社以外で収入がある場合は
20万円以上の所得、個人事業主の場合は
38万円以上の所得があれば、3月中旬までに
確定申告をする必要があります。
確定申告でも、最初に源泉徴収をされている分が徴収されすぎている場合は、取り戻せます(還付)。また、源泉徴収では足りないのであれば、税金をプラスで払うことになります。
還付の場合は猶予がありますが、所得税でさらに支払いが必要な場合は、3月中旬までに支払いをすませなければなりません。大幅に超過すれば、高額な延滞利子がつきますので、必ずきちんと期日までに提出しましょう。
確定申告の「所得」はここがポイント!
確定申告をする時には、収入から必要経費を引いた金額を「所得」として計算します。
たとえば、介護施設に通う場合、その収入に交通費が含まれていて、自分で交通費を払っていたなら、その分を差し引いて申告できます。
また、ダブルワークで「個人事業主」として仕事をしている場合は、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費なども必要経費として算出できます。
自宅で作業をするなら、家賃の一部や光熱費の一部を算出できますし、仕事に必要な本や資料などの購入費用、仕事を得るために仕事先の人を接待した場合の飲食費なども算出できるのです。
収入のまま申告するのではなく、ぜひ、こうした必要経費を除いた所得で申告しましょう。詳しい確定申告の仕方は国税庁のホームページなどで確認してみてください。
まとめ
ダブルワークや掛け持ち勤務をしている人は、年末調整は「給与が多い勤務先」で行います。
パートやアルバイトとしての雇用でも、年末調整で税金の差額が戻ってくることがあるので、必要書類を申告するようにしましょう。
副業を始めた人や、複数事業所の登録ヘルパーとして働き始めた人などは、初めての確定申告にとまどうかもしれません。
きちんと確認して正しく申告しましょう。
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