介護業界で働くと、必ず関わることのある施設長。施設長とはどのような役割があるのでしょうか。
この記事では介護業界の施設長の仕事内容や必要な資格について解説します。
施設長に向いている人の特徴や介護職から施設長になる方法も紹介していますので、施設長を目指したい方はご覧ください。
目次
1 介護業界の施設長とは
介護業界の施設長とは、介護施設全体の管理・取り仕切りを行う責任者のことです。
現場の職員をまとめるリーダー・副主任・主任の上の立場として置かれる役職であり、介護施設で常勤1名の設置が義務付けられています。
施設長と管理者の役割には大きな違いはなく、呼び方が異なるだけです。
管理者以外にも、センター長・ホーム長・事業所長などと呼ばれることもありますが、どれも介護施設の責任者に変わりありません。
ただし、施設によっては施設長もしくは管理者のどちらかに資格を求め る場合があります。
無資格で誰でも施設長になれるとは限らない、と覚えておきましょう。
介護施設の責任者である施設長の仕事は多岐に渡ります。
ここでは、施設長の仕事内容について詳しく解説します。
施設長は運営方針を策定し、施設の運営にまつわる管理を担います。
具体的には施設稼働率の維持管理・利用者の確保・職員の業務改善などを実施し、施設が滞りなく運営を続けられるよう管理します。
特に有料老人ホームなどの民間企業の運営施設では、利益を出さなければ存続が難しくなります。
そのため、施設長には黒字で運営を行うマネジメント能力が求められると言えるでしょう。
施設長は介護保険制度を守り、施設の利用者さんに適切な介護サービスを提供するための管理を行います。
介護職員に講習会や研修を実施し、サービスの品質が落ちないように努めます。
サービスの品質を高めるためには利用者さんやご家族など外部からの意見を取り入れ、介護職員と適切な対応を検討するのも重要です。
小さな事業所や小規模施設では施設長が介護職員の採用や教育を行うケースがあります。
具体的には介護職員を採用し、スキル・資格に応じた配置を行います。
新人の配置後、職場環境が合わないとすぐに辞めてしまう可能性も。そのため、採用後には面談やアンケートを行い職場の環境を把握し、より適切な人員配置に改善します。
なお、大きな事業所では採用担当者がおり、施設長が直接採用や教育を担当するケースが少ないこともあります。
施設長は下記のような行政機関への届出も行います。
介護保険事業について既存の届け出内容に変更が合った場合、10日以内に行政機関に届け出る必要があります。
もしも提出が遅れた場合、遅延理由兼誓約書の提出が求められるなど手間が増えることもあるため、責任重大です。
公益財団法人 介護労働安定センターが公開している「令和4年度 介護労働実態調査結果」によると、介護業界の施設長の平均年収は下記の通りです。
平均月給 | 平均年間賞与 | 平均年収 |
383,228円 | 852,258円 | 5,273,452円 |
出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和4年度 介護労働実態調査結果」
厚生労働省が公開している「令和4年賃金構造基本統計調査」によると日本国内の平均賃金は311,800円 であり、介護施設の施設長の給料は日本国内で高い方であるといえます。
施設長になるには、 資格が必要な場合と不要な場合があり、働く施設によって異なります。
資格が必要・不要な施設は下記の通りです。
資格が必要 | 資格が不要 |
・特別養護老人ホーム | ・有料老人ホーム |
・介護老人保健施設 | サービス付き高齢者向け住宅 |
・グループホーム | ・シニア向け分譲マンション |
・小規模多機能型居宅介護事業所 | |
・介護療養型医療施設 | |
・介護医療院 | |
・軽費老人ホーム |
特別養護老人ホームの施設長に必要な資格は、基準省令第5条第1項に規定されており、以下のいずれかを満たす必要があります。
なお、特別養護老人ホームの施設長は上記の資格が必要ですが、管理者は資格要件がありません。
介護保険老人施設の管理者は介護保険法第95条に規定されており、原則、都道府県知事の承認を得た医師による管理が求められるとされています。
そのため、介護老人保健施設の施設長になるには医師免許が必要です。
ただし都道府県知事の承認を得たうえで医師以外の者が管理するケースもあるため、医師免許を持っていなくても施設長になれる可能性もあります。
厚生労働省の公開する資料によると、グループホームの施設長・管理者に必要な資格は下記の通りです。
上記2つの資格要件を満たすと施設長になれます。
なお、 認知症対応型サービス事業者管理研修は落とすための試験ではありませんので、難易度はそこまで高くない と言えるでしょう。
厚生労働省の公開する資料によると、小規模多機能型居宅介護事業所の管理者に必要な資格は下記の通りです。
介護療養型医療施設の施設長・管理者に必要な資格は、医療法第10条に規定されています。
診療所または病院の開設者は、診療所または病院が医業を行うとき、臨床研修修了医師に管理をさせる必要がある
介護医療院の管理者 は介護保険法第95条に規定されており、原則、都道府県知事の承認を得た医師による管理が求められます。
なお、介護老人保健施設と同様に、 都道府県の承認があれば医師以外でも管理者になれます。
軽費老人ホームの管理者に必要な資格は厚生労働省の資料「軽費老人ホームの設備及び運営について」で下記のように規定されています。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、シニア向け分譲マンションの施設長になるには特別な資格は必要ありません。
ただ現状としては、施設管理者候補として採用し、現場経験を積んだ後に関連する資格を取得させる傾向 があります。
「施設長になりたい!」と希望をもって入社してもすぐに施設長になれるわけではありませんので、注意が必要です。
施設の責任者である施設長には、下記のような人が向いています。
ここでは、施設長に向いている人の特徴について詳しく解説します。
施設長には介護職員や利用者への思いやりがある人が向いています。
なぜなら施設長は施設の管理者として、介護職員や利用者とコミュニケーションを取り、不安や問題の解決を図る必要がある方です。
相手の立場に立って気持ちに寄り添いながら提案できる人は施設長に向いているでしょう。
施設長は施設全体をまとめる役割を持つため、リーダーシップのある人が向いています。
介護職員がチームとしてまとまるよう、的確な指示を出さなければなりません。
思いやりだけでなく、ハキハキとした意見が求められる場面もあるため、まずは主任や部長などの経験を通してリーダーシップを身につけましょう。
施設長を担うには介護に関する知識だけでなく、経営や法律の知識が不可欠です。
そのため、積極的に学ぶ姿勢がある方のほうが施設長に向いているでしょう。
また、学習意欲があり知識が豊富であれば、トラブルがあった場合などあらゆる状況に対応ができます。
施設長には施設の運営にまつわる問題や課題を解決する力が求められます。
人員不足への対応や収益性を高めるための対応策、施設利用者の満足度を高めるための立案などさまざまな問題の責任が施設長にのっかっています。
問題を後回しにするのではなく、都度解決する意欲がなければ務まりません。
介護職から施設長になるには「実務経験を重ねて施設側から選ばれる」方法と「中途採用を経て施設長に選ばれる」方法の2パターンがあります。
現在介護職として働いており、今後施設長を目指しているのであればどちらのルートを選ぶか確認しておきましょう。
実務経験を積むうちに、施設側から管理者にならないかと声をかけられることがあります。
主任・リーダー・介護長などの役職の経験者が選ばれやすい傾向です。
リーダーシップがあり、勤勉かつ長く働いてくれそうだと思われるのでしょう。
介護施設によるが、施設長候補を中途採用から募集するケースがあります。
実績やマネジメントスキルがあれば、異業種からの転職でも施設長 を目指せます。
ただし、施設長は適切な介護サービスを提供する役目があるため、介護に関する知識や経験がないと仕事をうまくこなせないかもしれません。
未経験から施設長を目指す場合も、まずは現場で介護の流れや仕事を学んだり資格の取得を勧められたりする可能性が高いでしょう。
大きな法人の介護施設に勤めている場合、施設長からさらにキャリアアップできる可能性があります。
ここでは、施設長からキャリアアップする先について解説します。
施設の運営会社が大手の場合、運営側の幹部としてキャリアアップも目指せます。
介護の現場から離れ、グループのマネジメントや統括、新規事業の推進や企画、介護施設の増設などに関わります。
エリアマネージャーとは特定のエリアの責任者のことで、担当のエリア内の施設の運営の管理・監督を行います。
介護職員の育成プログラムの作成・新しい施設の立ち上げの指揮・利用者を増やすための営業なども仕事のうちです。
スーパーバイザーとは、複数の介護施設を監督・管理する立場です。
複数の介護施設をまわり、管理・監督を行う他、介護長や施設長などの教育・指導を行います。
なかには企業内でスーパーバイザーとして働くのではなく、知見を活かして起業・独立する方もいます。
施設長とは、施設全体の管理・取り仕切りを行う責任者のことで、「管理者」や「センター長」と呼ばれることもあります。
施設の運営や適切な介護サービスをするための品質管理等を行う、介護施設に欠かせない役割です。
施設のリーダーとして利用者さんや職員と関わるため、思いやりやリーダーシップ、勤勉さが欠かせません。
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