65歳以上の方が離職した場合、条件を満たせば、失業手当に代わる「高年齢求職者給付金」を受けられます。
対象者や受給額、手続き方法などをチェックしておきましょう。
目次
■ 高年齢求職者給付金とは
・支給対象者は?
・失業手当と一緒に受けられる?
■ 高年齢求職者給付金の受給額
・基本手当日額とは?
・賃金日額とは?
・受給額の計算シミュレーション
■ 高年齢求職者給付金の支給期間
■ 受給のための手続き方法
・給付金はいつ振り込まれる?
■ 高年齢求職者給付金のよくある疑問
■ まとめ
「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の雇用保険加入者が離職した際に支給される手当のことで、失業手当の代わりになる給付金です。
「年金だけでは生活が苦しいから働きたい」「まだまだ元気だから仕事がしたい」など、高齢であっても就職したいという意思や能力のある方のための制度となっています。
高年齢求職者給付金は、雇用保険加入者だった65歳以上の方を対象とする制度です。
受け取るためには、次の(1)(2)の要件を全て満たす必要があります。
(1)離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上ある
ポイントは「通算」であること。「継続」ではないため、1年の間に雇用が途切れていたとしてもこの条件を満たす場合があります。
【被保険者期間のカウント方法】
・離職日から1ヵ月ごとに区切っていった期間において、賃金支払基礎日数が11日以上ある=1ヵ月と計算
・(2020年8月1日以降に離職した場合)賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヵ月に満たない場合は、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上=1ヵ月と計算
(2)失業の状態にある
失業の状態とは、就職する意思といつでも就職できる能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態のこと。
離職後、家事や学業に専念する方や自営業を始める方など、就職する意思がない場合は支給を受けることができません。
失業手当と高年齢求職者給付金は、一緒に受け取ることはできません。
2017年1月1日以降、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりました。
一般被保険者とは異なる枠組みのため、離職時に支給される給付金も「失業手当」と「高年齢求職者給付金」に区別して運用されています。
65歳以上で離職する方は、一般の失業手当ではなく高年齢求職者給付金の受給を検討しましょう。
高年齢求職者給付金の受給額は、基本手当日額の30日分または50日分。
そのため、いくらもらえるかは次の式で計算できます。
給付日数は、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は30日、1年以上の場合は50日です。
また、一般の失業手当が4週間ごとに分割支給されるのに対して、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。
基本手当日額とは、給付金の1日あたりの給付額のことで、賃金日額に所定の給付率を掛けて算出します。
離職時の年齢が65歳以上の方の給付率は以下の通りです。
賃金日額 | 給付率 |
2,746~5,109円 | 80% |
5,110~12,580円 | 80~50% |
12,581~13,890円 | 50% |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5年8月1日から~」
賃金日額は、退職直前6ヵ月の賃金の合計を180(6ヵ月の日数)で割った金額です。
ここでいう賃金とは、基本給の他に各種諸手当も含めた総支給額となりますが、賞与や臨時の一時金などは含みません。
高年齢求職者給付金の受給額は「基本手当日額(賃金日額×給付率)×給付日数」で計算することがわかりました。
では、雇用保険の加入期間や退職前の月給が異なる2人のパターンで受給額をシミュレーションしてみましょう。
まずはAさんの例です。
この場合は以下のように計算します。
【賃金日額】135,000×6÷180=4,500円
【給付率】80%
(賃金日額2,746~5,109円のため)
【支給日数】50日
(雇用保険の加入期間1年以上のため)
【受給額】4,500円×0.8×50日=180,000円
よって、Aさんの高年齢求職者給付金の受給額は180,000円となります。
次に、Bさんの例です。
この場合は以下のように計算します。
【賃金日額】380,000×6÷180=12,666円(小数点以下切り捨て)
【給付率】50%
(賃金日額12,581~13,890円のため)
【支給日数】30日
(雇用保険の加入期間1年未満のため)
【受給額】12,666円×0.5×30日=189,990円
よって、Bさんの高年齢求職者給付金の受給額は189,990円となります。
高年齢求職者給付金の支給対象期間は、離職日の翌日から1年です。
たとえ50日分の支給を受けられる資格があっても、申請手続きが遅れて受給期限を過ぎてしまう場合は、その日数分の支給が受けられなくなるため注意しましょう。
また、手続きをすればすぐに給付金が支給されるわけではありません。
ハローワークで離職票の提出・求職の申し込みを行った日から7日間は「待期期間」となり、自己都合による退職の場合はさらに2ヵ月または3ヵ月の「給付制限」が設けられています。
この期間が経過し失業認定を受けると、支給が開始されます。
そのため、高年齢求職者給付金を受け取りたいと考えている方は、早めに手続きを済ませるよう心がけましょう。
高年齢求職者給付金を受給するためには、ハローワークで手続きを行う必要があります。当日の持ち物や受給までの流れをチェックしておきましょう。
<手続きに必要な書類>
・雇用保険被保険者離職票-1<手続きする場所>
高年齢求職者給付金の手続きは、求職者の住所を管轄するハローワークに行って申請します。<手続きの流れ>
【ステップ1】必要書類をそろえる
離職した会社から離職票を交付してもらう
【ステップ2】所定の手続きを行う
ハローワークで離職票の提出と求職の申込みをし、高年齢求職者給付金の申請を行う
【ステップ3】失業認定を受ける
待期期間(+給付制限)経過後、指定の日にハローワークで失業認定の確認を受ける
【ステップ4】給付金の支給開始
失業状態にあることが確認されると、給付金が支給される
高年齢求職者給付金は、ハローワークで所定の手続きをした後に支給されます。
ただし、申請すればすぐに振り込まれるわけではありません。
受給資格が決定した日から7日間は待期期間となり、給付制限の対象者はそこからさらに2ヵ月または3ヵ月経過してから失業認定を受け、支給が開始されます。
実際に指定の金融口座に給付金が振り込まれるのは、失業認定を受けた日から約1週間後とされています。
申請から受給までには一定の日数がかかることを知っておきましょう。
Q.同じ会社に再就職する予定があっても支給されますか?
A.原則として支給されません。
高年齢求職者給付金は、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態の失業者が対象です。同一事業所で就職、離職を繰り返し、再び同一事業所に就職の予定がある方は、その状態が続く限り支給を受けることはできません。
Q.パート・アルバイトをしていても支給されますか?
A.週20時間未満の労働であれば、支給される場合があります。
原則パートやアルバイト中の方は支給対象外となりますが、週あたりの労働時間が20時間未満であれば、給付金を受けられる可能性があります。事前にハローワークに確認しておきましょう。
ただし、申請手続き後の7日間(待期期間)は失業状態でなければならないため、この間にパートやアルバイトとして働くと待期期間が延長され、支給開始が遅れてしまいます。
Q.自己都合の退職でも支給されますか?
A.要件を満たしていれば支給されます。
規定の要件を満たす支給対象者であれば、自己都合による退職でも給付金を受けられます。ただし、手続きから失業認定を受けるまでに給付制限期間が発生するため、その点には注意しておきましょう。
Q.受給期間の延長はできますか?
A.受給期間の延長はできません。
一般の失業手当であれば、受給期間中に病気やケガなどで働けない状態が続いた場合に延長が可能となりますが、高年齢求職者給付金には受給期間の延長制度はありません。
高年齢求職者給付金は、働きたい意思と能力のあるシニア世代向けの失業手当。
65歳以上で離職して再就職したいと考えている場合は、支給要件をよく確認しておくことをおすすめします。
余裕を持って漏れなく申請・受給することで、転職活動中の支えとなるでしょう。
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