医療施設や介護施設など24時間体制で対応する現場では、さまざまな勤務形態があります。
それぞれの勤務形態によって、業務内容や賃金などが大きく異なるため、転職する際は各勤務形態の違いについて知ることが重要です。
なかでも、当直・宿直・夜勤は、いずれも夜間に勤務する勤務形態であるイメージが強いため、混同する方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では当直・宿直・夜勤の違いについて詳しく解説していきます。
目次
1 当直・宿直・夜勤とは?
1-1 当直とは
1-2 宿直とは
1-3 夜勤とは
2 宿直と夜勤の違い
2-1 勤務時間・労働時間・休憩時間の規定
2-2 仮眠・休憩の有無
2-3 勤務日数・回数の規定
2-4 業務内容
2-5 手当
2-6 翌日の勤務は?
3 介護施設での夜勤の例
4 介護施設での宿直の例
5 最後に
当直・宿直・夜勤は、24時間体制で対応する必要がある現場で使われる勤務形態です。患者や利用者の体調に直結する医療や介護の現場でもよく採用されています。
当直・宿直・夜勤はそれぞれに業務内容が異なります。まずは、当直・宿直・夜勤それぞれの意味から理解していきましょう。
当直とは、通常の勤務時間以外に当番を決めて交代で勤務する勤務形態です。
「当直」は働く時間を指すものではないため、夜間の勤務のみを指す勤務形態ではなく、あくまで当番勤務のことを指します。
日中に当直をする場合は「日直」、夜間に当直をする場合は「宿直」であり、これらの2つを合わせて「宿日直」ともいいます。
宿直とは、夜間に泊まり込みで勤務することで、当直勤務の1つです。
泊まり込みで勤務するといっても、宿直の場合は通常の業務を行うものではなく、緊急時に対応する待機要員という位置づけとなります。
宿直勤務では通常の業務は制限されるため、基本的には労働せず、緊急時の電話対応や定期巡回などが基本業務となります。
宿直を行う施設では、事業主が労働基準監督署へ「継続的な宿直又は日直勤務許可申請書」を提出し、許可を得ることが必須です。
夜勤とは、深夜の時間帯に労働する夜間勤務のことです。
夜勤は、緊急時の待機要員である宿直とは異なり、通常勤務と同様の業務を行います。
そのため、宿直と比較すると、同じ夜間勤務でも夜勤は仕事の負担が大きいのが特徴です。
また、夜勤は法定労働時間(1日8時間、1週40時間以内の労働時間)に含まれ、深夜時間帯は割増賃金が適用となります。
宿直と夜勤は、いずれも夜間に働く点では同じですが、仕事内容や労働条件が大きく異なります。
ここからは、宿直と夜勤について勤務時間や業務内容、手当などの違いについて解説していきます。
◆宿直
宿直の労働時間は法定労働時間外となりますが、夜勤は法定労働時間内の勤務となります。
法定労働時間とは、労働基準法によって定められている労働時間の上限のことです。1日8時間、1週間40時間を超えて労働させることは労働基準法によって原則禁止されています。
宿直の場合、あくまでも待機要員であるため身体的負担が少ないことから、法定労働時間は適用されません。そのため、宿直は、法定労働時間+宿直勤務で働くことが可能です。
◆夜勤
夜勤の場合は、法定労働時間(原則1日8時間または1週間40時間)の中で働くこととなります。
◆宿直
施設・事業者が労働基準監督署から宿日直許可を得るためには、睡眠設備を設置し、十分な睡眠を確保することが条件になります。
そのため、宿直には前提として睡眠時間が確保されているため、休憩時間については労働基準法で定められていません。
◆夜勤
通常勤務と同様の仕事内容である夜勤は、法定労働時間に含まれるため、日勤と同様に休憩を取ることが労働基準法で定められています(労働基準法第34条)。
労働時間が6時間以上8時間以下の場合は最低でも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩が必要です。
◆宿直
宿直の回数は原則週に1回まで、日中に行う当直である日直は月1回までと決められています。
ただし、人員不足の場合、労働者が18歳以上であれば上記の回数以上の宿日直が許可される場合もあります。実際に、医師や看護師の確保が困難な僻地にある医院などでは、月2回の日直が許可された事例もあります。
◆夜勤
夜勤の回数には法律で定められている上限がありません。
とはいえ、夜勤は法定労働時間に含まれるため、原則として1日8時間または1週間40時間の中での勤務の調整が必要です。
◆宿直
宿直の業務内容は、緊急時に備えての待機が一般的です。宿直勤務の場合は、基本的には通常業務はほぼ行いません。
とはいえ、定期巡回や緊急時の電話対応など軽度な作業は、宿直時の業務として認められています。
◆夜勤
夜勤の業務内容は、日勤の業務内容との違いはありません。
そのため、深夜帯に宿直勤務の職員と夜勤勤務の職員がいる場合は、夜勤勤務の職員がほとんどの業務を行う必要があります。
また、宿直勤務でも頻繁に業務を行う場合は、宿直扱いにはなりません。
◆宿直
宿直1回にあたり、宿日直手当が支給されます。
宿日直手当は、施設・事業所内で宿直業務に従事する人の平均賃金(日額)の1/3以上が最低金額です。
◆夜勤
夜勤の場合は、勤務時間によって労働基準法による割増賃金が適用となります。
22:00~5:00の深夜時間帯に労働した場合、割増賃金として通常賃金の25%が上乗せとなります。
さらに、施設によっては夜勤手当が支給されるところもあります。ただし、割増賃金以外の夜勤手当は、義務ではなく任意の手当となるため、支給金額などは施設ごとに異なります。
宿直明けおよび夜勤明けは、非番となるのが一般的です。
ただし、宿直明けや夜勤明けは基本的に休日扱いにはなりません。
休日とは、原則として午前0時から午後24時の1日いっぱい労働義務がない日のことをいいます。そのため、夜間の労働義務がある宿直や夜勤の明けは休日の扱いとはならないのです。
このことから、休日数の最低ラインである法定休日(労働基準法35条)を満たすためには、宿直明け・夜勤明け以外の別の日に休日を設ける必要があります。
24時間体制で利用者さんのケアが必要な介護施設では、夜勤があります。夜勤がある主な介護施設は、特別養護老人ホームや介護老人ホーム、グループホームなどの入所施設です。
介護施設における夜勤の業務は、以下の内容が挙げられます。
基本的に夜勤は日中の業務と同様、入所者さんの身体介護や生活援助を行い、入所者さんが安全に安心して暮らせるようケアすることが求められます。
また、夜間に利用者さんの体調が悪化した場合は、緊急対応が必要です。
慌てることなくスムーズに緊急対応を行うためには、日ごろから緊急時マニュアルを確認しておくとよいでしょう。
宿直勤務がある仕事は、主に24時間体制で緊急時に対処する必要がある医療施設、養護老人ホームや児童養護施設などの社会福祉施設などが挙げられます。
本記事でも紹介した通り、宿直は通常の業務が制限された緊急時の待機要員という位置づけです。
そのため、介護施設で宿直勤務となった場合は、利用者さんの身体介護や生活援助など通常の介護業務を行うことは基本的にありません。
宿直業務として認められている業務内容は、夜尿起こしや検温など軽度かつ短時間の作業のみです。
抱きかかえるなど身体的負担の大きい作業や、所要時間が10分以上の作業などは、宿直での業務として認められていません。
なお、特別養護老人ホームでは、防災の観点から夜間帯の防火管理者(宿直職員)の配置が義務付けられています。
以前は夜勤職員以外に宿直勤務の職員の配置が必要でしたが、2015年(平成27年)4月より夜勤職員を防火管理者として指名している場合、一定の基準を満たせば夜勤職員とは別に宿直者の配置は要さないこととなっています。
宿直と夜勤は、いずれも夜間帯に勤務する勤務形態ではありますが、仕事内容や役割が大きく異なります。
宿直は通常業務を行わない緊急時の待機要員で、夜勤は通常と同様の業務を行います。
宿直勤務でも、頻繁に通常業務を行う必要があるなど、軽度かつ短時間の作業以外の業務を行う場合は宿直とは認められません。しかし施設によっては、夜勤のような勤務を宿直扱いにするところもあります。
そのため、転職時は施設側と労働者側の間で業務内容や勤務形態に相違がないよう、事前に確認しておくことが重要です。
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