「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)が定める、民間企業や国、地方公共団体などが従業員として雇用しなければならない障がい者の比率のこと。この法定雇用率にもとづき、企業などには障がい者を雇用する義務がある。
法定雇用率は5年に一度、見直しが行われ、これまでの身体障がい者と知的障がい者に加え、2018年4月からは精神障がい者も対象となった。
障害者雇用促進法は、障がい者が適職に就き自立することを目的としている。介護を受けながら生活を送る人は、なにかしらの障がいを持っているケースが多い。
2018年4月1日現在の法定雇用率は以下のとおり。
○民間企業:2.2%
○国、地方公共団体等:2.5%
○都道府県等の教育委員会:2.4%
例「法定雇用率を達成するため、身体障がい者を1名採用した」
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