政府は、新型コロナウイルス感染症に日々対応する介護事業所・施設に対して、2020年度1次補正予算で「サービス継続支援事業」を決定した後、5月27日には介護職員に感染症発生事業所等で1人20万円、その他で5万円を支給するなどの20年度2次補正予算案を閣議決定した。
政府は5月27日、2020年度第2次補正予算案を閣議決定し、新型コロナウイルスに対処した現場の介護職員に対して慰労金の支給を定めた。同感染症の発生や濃厚接触者に対応した施設・事業所の職員に、慰労金を1人20万円支給するほか、その他の事業所で利用者と接触する職員に対して1人5万円の支給を行う。
2次補正予算の新型コロナ感染症対策関係費は総額31.8兆円で、医療提供体制等の強化(2.9兆円)の中に、介護職の慰労金を含む「緊急包括支援交付金」が位置づけられている。同交付金は1次補正では医療だけが対象だったが、2次補正で介護・福祉も対象に入った。介護分野の予算額案は4132億円。
その他、ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の利用者への利用再開支援(アセスメント、ニーズ調査、調整など)なども盛り込まれている。実施主体は都道府県で、補助率は国の10分の10。事業所を通じて支給の予定。
いまのところ、1次補正の「サービス継続支援事業」との給付関係など詳細は示されていない。
2次補正予算は、6月17日の会期末までに国会で承認されると、厚労省から具体的な支給要件を定めた実施要綱が発出される見込みだ。
「サービス継続支援事業」1次補正 通所介護事業所(通常規模)で最大134万円
申請開始6月中めど
サービス継続支援事業基準単価1(シルバー産業新聞提供)
サービス継続支援事業基準単価2(シルバー産業新聞提供)
国は、新型コロナ対策で余分にかかった介護事業所の人件費や衛生用品購入費用、消毒費用などを助成する。5月15日、厚労省は都道府県等に向けて「新型コロナウイルス感染症にかかる介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」の通知を行った。
休業要請の場合と自主休業の場合などに分けて、各サービスで助成の基準額が設定されており、基準額を上限に対象経費の実支出額が助成される。新型コロナの介護サービス体制に対する影響をできるだけ小さくし、事業継続を支援するのが目的。今年1月15日以降にさかのぼって助成が受けられる。
たとえば、通所介護事業所(通常規模型)で、休業要請または、利用者・職員に感染者が発生した場合は、基準額は53.7万円に設定され、さらに居宅へ訪問し個別サービス計画を踏まえたサービスをできる限り実施した時は、同額の53.7万円が加算される。また、自主休業などにより訪問サービスを実施した場合も同額の基準額が設定されている。ほか、職員を派遣した場合の人件費などの助成(26.8万円)もある。基準額を超える特別な場合には個別協議により基準額への上乗せを認める。通所介護(通常)で基準額は最大で134.2万円になる。
助成対象は、(1)消毒・清掃費用(2)マスクや手袋など衛生用品購入費(3)事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当などの人件費(4)連携先事業所・施設等への利用者の引継ぎ等に生じる介護報酬上では評価されない費用(5)送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車両費など。
通所系事業所で、ICTを活用し通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)も助成対象になる。
この事業は国の20年度補正予算によるもので、総事業費は103億円規模。補助率は国3分の2、都道府県等3分の1。
事業主体となる自治体は、各議会での補正予算成立を受けて、6月中にも申請受付を行う見通し。申請手続きは、事業者から都道府県知事等に行い、知事等は確認し助成額を決定する。他の補助金等で力バーされるものは対象にしない。
5月27日に閣議決定された2次補正の「緊急包括支援交付金」給付との関係などは、今後詰められる。
<シルバー産業新聞 6月10日号>