履歴書以外ではなかなか聞かない「賞罰」という言葉。
この欄にいったい何を書けばいいの?
賞とは 罰とは? わかりやすく解説します。
「賞」は受賞歴や表彰歴を示す
賞罰の「賞」は受賞歴や表彰歴を指します。
ここで書くべき「賞」とは、
全国・国際レベルの大会での入賞や、
国や都道府県からの表彰が当てはまります。
つまり、かなり正式でレベルの高い賞だけを書くことになります。
「地域の絵画展の優秀賞」レベルではありません。
たとえば、スポーツであっても、美術や音楽のコンクールであっても、その世界では有名な全国大会や国際大会での入賞以上が相当します。
履歴書でここに「賞」を書くということは、それほどの晴れやかな実績を書くことであり、強いアピールポイントになるわけです。
また、
長年続けてきた社会貢献活動や人命救助などに対する表彰も、官公庁など公的な機関からのものであれば、賞として書くことができます。
倒れた人を救助して救急救命を行い、命を助けて表彰された、というような内容なら、介護士としては応募先に相当なアピールになるでしょう。
この際、転職の場合では、学生時代の実績は、時間が経過しているという理由から、一般的には記載しません。
「賞」がなくても大丈夫?
「人に誇れる賞はひとつもない」と落胆することはありません。
ほとんどの人が、そのような賞を取ることはなく、記載する事項がない、というのが一般的です。
心配せず、
「なし」と書けばよいのです。
特に、業務とはあまり関係のない賞は、その人の人となりを知るためには有効ですが、バイオリンで賞を取ったからといって、介護士として有能か、という点ではあまり関係がありません。
あまり気にする必要がないでしょう。
書くべき賞がある人は受賞年月を入れて正式名称で書く
履歴書では、そのことが起こった年月を必ず示し、正式名称で書くのが原則です。
賞についても以下のように書きましょう。
正式名称がわからなければインターネットで調べるなどしましょう。
<例>
2018年●月 第○回 ●●国際スポーツ大会 優勝
2019年●月 ●●区消防署長より感謝状(人命救助のため)
「罰」とは犯罪歴のことを書く
一方、「罰」のほうは犯罪歴を書きます。
裁判で
有罪が確定したことがある(前科がある)ときです。
検察庁の前科調書に前科の記録が残っているときは、この欄があれば包み隠さず書くようにします。
記載する欄があるのに記載しなかった場合は、経歴詐称となり、内定後取り消される可能性もあります。
ただ、逮捕歴があっても、示談などで前科がつかなかった場合は、一般的に「罰」にはなりません。
あくまで前科が残っているかどうかが基準になります。
<例>2015年●月 ●●違反で罰金刑
2018年●月 ●●罪 懲役●年 執行猶予●年 修了
前科があっても、刑期を終えて10年が経過したり、執行猶予期間が経過したりした場合も記入しなくてかまいません。
刑法34条の2に準じた基準として考えられます。
業務と関係のある行政処分は場合によっては記述する場合も
スピード違反や駐車違反で反則金を支払った場合などは刑罰ではなく、「行政処分」にあたるので、履歴書の賞罰欄に書く必要はありません。
ただ、
運転が業務に関係がある場合は、記載する、または面接などで話すほうがいいでしょう。
介護士の場合、利用者さんの送迎業務ができるかどうかは聞かれることが多いでしょう。
たとえば、運転免許取り消しになった場合、その後の欠格期間が長く、再度試験を受けるので、相当長い間運転ができないことになります。
取り消しでないにせよ、交通違反を重ねて点数があまりない、という状態であれば、雇い先も「運転は任せられない」という判断になるでしょう。
それなのに、資格のところに運転免許を挙げ、「送迎、できます!」と答えてしまうと、あとでトラブルになりそうです。
雇うほうの立場に立って、記載し、面接で話しましょう。
賞罰の記入欄がなくても書くべき?
履歴書によっては、賞罰の記入をする欄がない場合もあります。現在、JIS規格準拠の履歴書には、賞罰欄はありません。
このような履歴書を使う場合は、特に企業側からの求めがなければ、
賞罰に関して書かなくてもいいでしょう。
ただし、企業から申告を求められた際、または「賞」で何かアピールしたいときなどには、学歴・職歴欄に書いたあと(あるいは資格・免許が少なければそのあと)数行余った行に書くとよいでしょう。
空白行の真ん中に「賞罰」とまずは書き、次の行またはその次の行に書き始めるようにします。
誇れる賞があるのなら、それをきっかけに面接のときもあがらずに話せる、ということもあります。
「賞」はあれば書いた方が賢明でしょう。
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