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2018年04月04日

育児・介護休業法~介護の専門用語集 | 「介護求人ナビ 介護転職お役立ち情報」

1歳未満の子どもや介護が必要な家族を有する労働者が、育児や介護のために一定期間休業する権利を保障する法律。労働者の継続的な就業の促進を目的に1995年に施行。また、仕事と介護、仕事と育児の両立のさらなる支援を目的に、取得要件の緩和・取得単位の柔軟化のため、2017年10月に改正・施行された。
男女ともに、育児は1年間、介護は通算で93日間(3回までの分割取得が可能)休業する権利が保障されている。

なお、育児の場合は子どもが3歳になるまで所定労働時間の短縮措置と所定外労働の免除措置を、子どもが小学校に入学するまで時間外労働の制限措置(月24時間、年150時間まで)を受けられる。

介護の場合は、3年以上の期間の所定労働時間の短縮措置などを2回以上、介護の終了まで所定外労働の免除措置と時間外労働の制限措置(月24時間、年150時間まで)を受けられる。

例「育児・介護休業法にのっとり、介護休業を取得する」

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