厚生労働省は11月27日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、科学的介護情報システム「LIFE」をテーマに取り上げ、同省から見直し案が示された。
その中で、対象サービスについて次期改定では「拡大しない」ことのほか、入力項目、データ提出頻度、フィードバック、関連加算の見直しなどが提案された。
24年改定でLIFEの居宅介護支援など訪問系への対象拡大は見送りになった。
21年度の介護報酬改定に関する審議報告では、訪問系サービスなどLIFE関連加算の対象にならなかったサービスでの活用可能性についても「今後検討していくべき」と位置付けられ、訪問系サービスや居宅介護支援で試行的にLIFEを活用する調査研究も行われていた。
今回の改定で、訪問系サービスなどにもLIFE関連加算が新設されるかどうかが注目されていた。
厚労省は、今回改定では、入力項目の見直しや負担軽減、フィードバックの充実などを優先し、「対象サービスは拡大しないこととしてはどうか」と提案した。
ただし、「現在対象となっていない訪問系サービスなどに適した評価項目や、同一の利用者にサービスを提供している複数の訪問系事業所などについて、各サービスをどのように評価すべきかなどについて、引き続き検討することとしてはどうか」とし、24年度は見送るがその先に向けて引き続き検討していくことも提案された。
委員からも目立った反対意見はなかった。
入力項目やデータ提出頻度、フィードバックについても見直し案が示された。
入力項目は、複数の加算で重複している項目について重複入力を求めず、また加算ごとの評価指標なども統一する。
例えば、排尿に関する項目では、科学的介護推進体制加算や排せつ支援加算をはじめ、5つのLIFE関連加算があるが、それぞれで入力を求められたり、加算によって「排尿コントロール」「排尿の状態」など項目名や評価指標も異なるケースがある。
これらを整理するイメージだ(表1)。
一方で、フィードバックを充実させる観点から新たな項目を追加することも提案されている。
データの提出頻度については、科学的介護推進体制加算が「少なくとも6カ月に1回」ADL維持等加算は「6カ月ごと」で、その他の加算は「少なくとも3カ月に1回」とバラバラ。
同じ利用者でも算定する加算によって入力や提出のタイミングが異なり、事業所での管理が煩雑になっている。
これに対して、各加算のデータの提出頻度は「少なくとも3カ月に1回」と統一し、また同一利用者で複数の加算を算定する場合のデータ提出頻度を統一できるように、一定の条件の下で提出期限を猶予することを提案した。
例えば、月末にサービスを開始した場合に、当該利用者の評価を行う時間が十分確保できない場合に猶予期間を設けることで、評価やデータ提出のタイミングを揃えられる。
ただし、その場合、利用開始月は該当の加算は算定できない。
フィードバックの充実では、現行の全国集計値との比較以外に、
――などの見直しを行うこととしてはどうかとの提案がされた。
今年度、同省が行った調査でも、「同じ地域での比較」「平均要介護度が同程度の事業所・施設との比較」をフィードバックに求める意見が多かった。
「自立支援・重度化防止を重視した適切な評価の見直し」も論点とされた。
褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算、ADL維持等加算、自立支援加算について、それぞれ見直し案が提示された(表2)。
褥瘡マネジメント加算は現行、褥瘡リスクがある利用者に褥瘡発生がないことを評価しているが、サービス開始時点で褥瘡がある利用者のおよそ5割が、サービス利用開始後に治癒しているにも関わらず、これに対する評価はない。
サービス開始後に褥瘡が治癒したことも新たに評価する。
排せつ支援加算も同様に、サービス開始時点で尿道カテーテルを使用している利用者の2割弱が、サービス開始後にカテーテルの使用を止めている。こうしたケースを評価する案だ。
ADL維持等加算は一部要件の簡素化を提案した。
同加算では、維持・改善の見込みが高い利用者を多く受け入れるといった「クリームスキミング」への対策として、さまざまな要件が設定されている(例えば、ADL利得値上位・下位10%はADL利得の平均値の算出時に除外するなど)。
ただし、「初回認定12カ月以内の有無別に調整係数の値を変える」「連携なしのリハビリ利用の該当者はADL利得の平均値の算出時に対象から除外する」の2つの要件については、無くしてもADL利得値への影響が少ないとするシミュレーションを示した。これらの要件の緩和や廃止が想定される。
また、同加算はADL利得の平均値が1以上2未満で(Ⅰ)、2以上でより上位の区分(Ⅱ)が算定できる。
サービスによっては、算定事業所の過半数がADL利得2以上を満たしていることから、(Ⅱ)に必要なADL利得平均値を「2以上」からさらに引き上げる提案を行った。
自立支援加算は、項目の有用性や入力の負担を踏まえ、個別ケアを重視した支援計画の作成へ、より有用な評価項目へ見直しを図る。
例えば、同加算の支援計画書には「職員の居室訪問回数」を記載するが、現場からは「カーテンを開けるために訪室してもカウントしていいのか。その訪室が自立支援とどのように関係するのか」などの声があった。
<シルバー産業新聞 2023年12月10日号>
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