厚生労働省から5月19日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」についての通知がありました。
社会保障制度の構築のための法改正に関する通知で、出産育児交付金や前期高齢者納付金に関係する健康保険法や地方税法、病院の経営や医療制度に関係する医療法、介護サービスの提供などに関係する介護保険法などについて、一部改正が発表されました、。
今回はその中でも「介護保険法」の改正内容についてピックアップ。2024年4月1日から施行されるとのことです。
これまで地域包括支援センターのみが対象であった介護予防におけるサービス計画について、今回の改正で居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)も実施の指定を受けることができるようになりました。
また、介護予防支援について、必要な範囲で地域包括支援センターから居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)への業務委託も可能になります。
2021年度の介護報酬改定後に、地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への委託連携は増えていますが、居宅介護支援事業所の減少やケアマネ不足が課題との意見も出されています。今後のケアマネ人員確保に対する施策が気になるところです。
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介護事業所・介護施設の業務の効率化やサービスの質向上に向けた取り組みを支援するため、都道府県や市町村に対し、都道府県介護保険事業支援計画・市町村介護保険事業計画に定めるように、という通達がありました。
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今回の改正で、介護事業所は経営情報を都道府県に報告することに。介護事業所から提出された収益や費用に関する報告内容は、都道府県で調査・分析し、公表するようにするとのことです。
参考
介護保険最新情報Vol.1153「「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」(令和5年5月23日)
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