消費者庁は2月10日、消費生活用製品の重大事故として、「介護ベッド用手すり」による死亡事故を公表するとともに、特記事項として「介護ベッド用手すりについての注意喚起」を発出した。
重大事故は昨年12月28日、静岡県内の施設で、入所者が介護ベッド用手すりの隙間に首が挟まった状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認されたもの。
消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度が施行された2007年5月以降、報告のあった介護ベッド用手すりの事故は、合計87件で、うち死亡が50件となった。
具体的には、手すり(サイドレール)等の中に挟まる事故、手すり等の隙間に挟まる事故、手すり等とヘッドボード(頭部の衝立)の隙間に挟まる事故、手すり等とマットレスやベッドフレームに挟まる事故などが発生している。
同庁は、介護を行っている人に「再発防止に向けて」として、(1)使用中の手すりが新JIS規格に適合した製品かを確認すること (2)新JIS規格に製品への取り換えが困難な場合は、隙間を塞ぐ対応品を使用する(対応品については各メーカーに相談してください)、クッション材や毛布などで隙間をふさぐ、手すりなどの全体をカバーや毛布で覆い、手すり自体の隙間に頭や腕が入り込まないようにする、定期的にベッドの目視確認を行うこと――を勧めている。
24年改正論議で、福祉用具サービスの安全な利用促進がテーマになり、製品面の安全性の確保、利用者の適切な利用方法の理解、事故情報の把握と関係者の共有が必要になるとされた。
<シルバー産業新聞 2023年3月10日号>
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