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2022年11月04日

「自宅療養・療養解除に診断書は不要」厚労省が改めて通知へ

「自宅療養・療養解除に診断書は不要」厚労省が改めて通知へ

新型コロナが完全に収束したとは言えませんが、感染がわかった際の対応策などは徐々に確立されてきているのではないでしょうか。

この度、厚生労働省から、職場や学校での新型コロナ感染・自宅療養などについて、職場・学校などでの手続きを簡便にするよう再通知がありました。

万が一、感染がわかったときには無理をせず休養を取ることが大切ですが、回復後の速やかな復帰のため、以下の点を参考にしてください。

1.コロナ陽性に伴う自宅療養の開始について
新型コロナ感染により自宅療養を希望する場合に、会社や学校では診断書を求めないこととする、としています。
規定により感染を証明する必要がある場合には、病院や保健所で発行された診断書を提出させるのではなく、受診者本人が検査結果を写真撮影した画像で確認することが推奨されています。

2.療養の解除について
新型コロナ感染し自宅療養をしたあと、出社・登校を
新型コロナによる自宅療養を解除し、出社・登校を再開するにあたり、陰性証明書や治癒証明書などは求めないこととする、とされています。
無症状の場合には、陽性確認後5日目に検査キットで陰性であれば、療養5日間で解除できることも踏まえ、市販の検査キットで陰性が確認できれば問題ないとされています。

<新型コロナウイルス 療養期間は?>
症状ありの場合⇒発症から7日間
症状なしの場合⇒陽性となった検査日から7日間
※ただし、検査日から5日目に陰性が確認されれば5日間

 

3.濃厚接触者となった場合について
濃厚接触となり待機期間があった場合には、職場・学校への復帰にあたり、陰性証明書などは求めないこと、とされています。

<濃厚接触者の待機期間は?>
・最初に接触がわかった日から5日間
・2日目・3日目に連続で陰性となった場合は3日間


参考
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」(令和4年11月4日 事務連絡)

 

 

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